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加盟店情報の共同利用に関するご案内

1 個人情報の利用目的に関する事項

平成21年12月29日現在
イズミヤカード株式会社

今回の改正割賦販売法において、クレジットカード番号等の安全管理のために、「加盟店さまにてクレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生した場合に、再発防止に関する指導する旨の通知をすること」などの必要な措置を講じることがクレジット会社に義務付けられました。

1.加盟店情報制度について

社団法人日本クレジット協会は、平成21年12月1日施行の改正割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録および加盟会員会社への提供を同法第35条の20および同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)において運営しております。

2.加盟店等から収集した情報の登録および利用について

加盟店情報交換制度の加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店調査および取引継続に係る審査等の目的のため、後記3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1)共同利用の目的
割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録および利用することにより、加盟会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2)共同利用する情報の内容
  • 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  • 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  • 包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
  • 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
  • 顧客(契約済みのものに限らない)から弊社およびセンター加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
  • 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  • JDMセンターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
  • 上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  • 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、代表者の氏名および生年月日)

4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)

包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち社団法人日本クレジット協会会員であり、かつセンター加盟会員会社
※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。

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5.運用責任者

社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(略称:JDMセンター)
住所: 東京都中央区日本橋小網町14−1 住友生命日本橋小網町ビル
電話番号: 03−5643−0011