キャッシング・ローン貸金業法について
キャッシングサービスをご利用の会員様および今後ご利用をお考えの会員様へ
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
これにより、お借入れに関するルールが下記の通り変更されました。
年収の3分の1を超える貸付が法律で原則として禁止されます。
弊社のキャッシングご利用可能枠と他社でのキャッシング残高を合計した金額がご本人様の年収の3分の1を超える場合は、お借入れ総額が年収の3分の1以内になるまで新たなお借入がご利用いただけません。

イズミヤカードのキャッシングご利用可能枠が50万円を超える場合、またはイズミヤカードのキャッシングご利用可能枠と他のすべての賃金業者からの借入れの合計額が100万円を超える場合は、年収証明書類のご提出が必要になります。


弊社にご本人様の年収をお届けいただいていない場合は、新規のキャッシングのご利用ができません。年収のお届けをいただいていない会員様は、カードセンターにご連絡をお願いいたします。
貸金業法の定めにより、ご本人様に収入の無い方はキャッシングはご利用いただけません。ご本人様の収入がない場合で、すでにキャッシングをご利用の方は、新規のお借入れができなくなります。
ご本人様の年収の3分の1を超える無担保の借入れ(キャッシングなど)は法律で原則として禁止されます。弊社でのキャッシングご利用可能枠と他社でのキャッシング残高を合計した金額がご本人様の年収の3分の1を超える場合は、年収の3分の1以内になるようキャッシングご利用可能枠を変更させていただくことになります。この枠組みを総量規制といいます。
弊社の請求に基づきATM・CD機等利用手数料をご負担いただきます。お借入れの都度ご負担いただくATM・CD機等の利用手数料はキャッシングのご利用金額によって異なり、1万円以下・・・105円、1万円超・・・210円となります。
2010年6月11日より海外キャッシングサービスの取り扱いを終了させていただきました。 海外でのキャッシングサービスはご利用いただけませんのでご了承ください。
| 名称 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 |
| 電話番号 | 03-5739-3861 |